遺言書がある場合の相続手続きとは?準備から専門家依頼まで完全ガイド
- すみれ大橋行政書士事務所
- 6月20日
- 読了時間: 16分

▶︎1. 遺言書と相続手続きの基本を押さえよう

1.1 遺言書が相続に与える影響とは?
相続手続きは、遺言書の有無によって大きく変わります。
遺言書があると、誰が何を相続するかが明確になるため、相続人同士のトラブルを避けやすくなります。
特に近年は、家族構成が複雑化し、相続をめぐる争いが増えています。そんな中、遺言書があるだけで相続手続きがスムーズになるケースが多いです。
たとえば、以下のような点で影響があります。
相続人同士で話し合う「遺産分割協議」が不要になることがある
相続財産の分け方が明示されるため、争いを回避しやすくなる
財産の一部を特定の人に集中させたいときに有効
逆に、遺言書がないと「法定相続分」に従って手続きを進めることになり、相続人全員の合意が必要になります。この合意形成が一番時間と労力を要するポイントです。
また、遺言書があっても「形式が不備」「内容が曖昧」だと、無効とされてしまうこともあるため注意が必要です。
こんな失敗もよくあります。
遺言書が見つからず、結局法定相続になった
内容に不備があり、家庭裁判所での争いに発展した
一部の相続人が不利な内容に反発し、協議が長引いた
こうしたリスクを減らすには、法的に有効な遺言書を作成し、それを適切に保管することがとても大事です。
1.2 遺言書の種類とその特徴
遺言書には大きく分けて3種類あります。それぞれ特徴と注意点が異なります。
たとえばこんな種類があります。
種類 | 特徴 | 注意点 |
自筆証書遺言 | 本人が全文手書きで作成。費用がかからない | 検認が必要。形式不備が多い |
公正証書遺言 | 公証人が作成。原本は公証役場で保管 | 作成費用がかかる |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にして提出。署名押印のみ公証人が確認 | 実務上あまり使われない |
おすすめされるのは、公正証書遺言です。
理由は、法的に有効な形式で確実に残せること、そして家庭裁判所での「検認」が不要になるからです。
ただし、費用がかかる・手続きに手間がかかるといった点もあります。自筆証書遺言でも、2020年の法改正以降は法務局での保管制度が整い、検認を省略できるケースも出てきました。
とはいえ、どの形式でも「内容の明確さ」「法的な有効性」が求められます。不備があると無効になり、せっかくの遺言が役に立たなくなってしまいます。
1.3 遺言書がある場合の相続手続きの流れ
遺言書があるときの相続手続きには、一般的に以下の流れがあります。
たとえばこんなステップで進みます。
遺言書の発見と保管場所の確認
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」手続き
相続人の調査と確定
財産の目録作成と確認
遺言の内容に基づいて手続きを実行(名義変更、申告など)
自筆証書遺言で検認が必要な場合、申立てから完了までに1〜2ヶ月かかることもあります。遺言の内容が不明確だったり、記載ミスがあったりするとさらに時間がかかることも。
スムーズに進めるためには、専門家に書類作成や相続人調査などを依頼するのがおすすめです。
特に相続人が複数いる場合や財産が複雑な場合、自分だけで進めようとすると想像以上に手間と時間がかかります。
忙しい日常の中で書類を一つひとつ揃えたり、役所や法務局を回ったりするのは大変ですよね。事前に流れを把握し、必要に応じて行政書士に相談することで、負担を大きく減らすことができます。
▶︎2. 遺言書がある場合の相続手続きの具体的な進め方

2.1 自筆証書遺言と検認の必要性
遺言書の形式によって、手続きの流れは変わります。
特に注意が必要なのが「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。
検認とは、遺言書が真正に存在するかを確認し、内容を改ざんできないよう記録する手続きです。
これは相続を開始する前に必ず必要で、飛ばすことはできません。
検認の申立てには以下の書類が必要です。
遺言書の原本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
相続人全員の戸籍謄本
申立書(家庭裁判所所定の様式)
申立てから検認結果が出るまで、通常1〜2ヶ月程度かかります。
この間、財産を処分したり名義を変えたりすることは原則できません。
こんな失敗もよくあります。
検認前に預金を動かしてしまい、金融機関からトラブル扱いにされた
書類に不備があり、何度も家庭裁判所に呼び出された
相続人の戸籍が足りず、再取得に手間取った
検認手続きは法律の知識がないと戸惑う場面が多いため、行政書士に相談しながら進めると安心です。
2.2 相続人の確定と必要書類の収集
相続手続きでまず必要なのが、「相続人の確定」です。
相続人の確定には、戸籍謄本を使って血縁関係を証明する必要があります。
具体的には、被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの戸籍」をすべて取り寄せる必要があります。
これに加えて、相続人全員の戸籍も収集しなければなりません。
主な必要書類は以下のとおりです。
被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人の住民票(必要に応じて)
遺言書(原本)
この書類集めが相続手続きの中で一番時間と手間がかかる部分です。
よくある失敗としては以下のようなものがあります。
市区町村ごとに戸籍の様式が違い、読み解けない
改製原戸籍を見落とし、相続人の一部が把握できなかった
郵送請求のやり方がわからず、時間がかかった
多くの人は戸籍の読み方に慣れておらず、見逃しや誤解が生じやすくなります。
行政書士は相続人調査や戸籍収集の代行に慣れているため、確実かつスピーディに対応できます。
2.3 遺産分割協議と行政書士のサポート範囲
遺言書があっても、すべての財産が明示されていない場合や、遺言が一部無効な場合には「遺産分割協議」が必要になることもあります。
遺産分割協議とは、相続人全員で誰が何を相続するかを話し合い、書面にする手続きです。
この際、全員の合意がなければ手続きを進めることはできません。
行政書士がサポートできる主な内容はこちらです。
相続関係説明図の作成
財産目録の作成補助
遺産分割協議書の作成
必要書類の収集代行
手続きスケジュールの管理
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行手続きに必要な重要書類です。
以下のようなミスがあると、やり直しや再提出が求められる場合があります。
相続人全員の署名・押印がない
法的な用語や構成に不備がある
日付や財産内容に誤記がある
これらを防ぐには、行政書士による正確な書類作成サポートが非常に効果的です。
書類の内容に誤りがあると、手続きが大幅に遅れてしまうこともあるので、慎重な対応が必要です。
▶︎3. 遺言書と相続手続きでよくあるトラブルと防ぎ方

3.1 遺留分を巡るトラブルと対応策
遺言書を作成していても、「遺留分」の存在を無視するとトラブルに発展しやすくなります。
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。 たとえば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と記載しても、他の法定相続人(たとえば次男や配偶者など)が遺留分を請求できる権利があります。
遺留分侵害が問題になる主なパターンはこちらです。
長男に全財産を相続させたが、次男が遺留分侵害額請求を起こした
遺言内容に納得できず、兄弟間で対立が長期化した
相続開始後に他の相続人から弁護士を通じて請求が来た
こうしたトラブルは、遺言書作成の段階で防げることが多いです。
対策としては以下のようなものがあります。
法定相続人の範囲と遺留分割合を正確に把握する
不公平感が出ないよう、財産配分の理由を別紙に記しておく
行政書士など専門家に内容を確認してもらう
遺留分への理解が浅いまま遺言書を作成すると、家族関係に深い亀裂が入ってしまうことも。
トラブルを未然に防ぐには、法的ルールを踏まえた慎重な内容設計が必要です。
3.2 無効になる遺言書の特徴と防止法
せっかく作成した遺言書が「無効」になってしまうケースは意外と多くあります。
理由は形式不備や内容の不明瞭さによるものが大半です。
無効とされやすい遺言書の特徴には、以下のようなものがあります。
自筆証書遺言で日付が未記載、またはあいまい(例:「令和〇年〇月吉日」)
財産の記載があいまいで、どれを指すかわからない
本人の署名がなかったり、印鑑が違っていた
複数の遺言が存在し、どれが有効かわからない
このようなミスを防ぐには、次のような対策が効果的です。
日付・氏名・内容を必ず明確に記載する
財産内容は「〇〇銀行△△支店の普通預金123456」など具体的に
複数作る場合は「前の遺言は取り消す」と明記する
作成前に行政書士など専門家のチェックを受ける
特に自筆証書遺言では、ちょっとした不備で無効と判断される可能性が高いため、慎重な作成が大事です。
形式的な条件を満たしていないだけで、家族の想いが反映されなくなるのは本当にもったいないですよね。
3.3 書類不備や手続きの遅れによる失敗例
相続手続きには、数多くの書類と期限があります。
これをうまく管理できないと、さまざまな不備や遅れが発生し、余計な手間や費用がかかることになります。
よくある失敗例を見てみましょう。
相続税の申告期限(10ヶ月以内)に間に合わなかった
必要な戸籍が揃っておらず、金融機関の手続きがストップした
遺産分割協議書に不備があり、再提出を求められた
書類の記載内容に誤りがあり、登記申請が却下された(※登記申請は行政書士の範囲外)
手続きの遅れは「相続放棄の期限」や「相続税の申告・納付」にも直結するため、非常に重要なポイントです。
こうした失敗を防ぐには以下の方法が有効です。
スケジュール表やチェックリストを作成する
書類はコピーを取り、原本の紛失を防ぐ
専門家に依頼して内容をダブルチェックしてもらう
行政書士は書類作成や収集に強く、スケジュール管理まで一括でサポートしてくれる点が魅力です。
自分だけで進めると見落としがちな部分も、専門家の目が入ることで確実性がアップします。
▶︎4. 相続手続きをスムーズにする準備と進め方
4.1 書類集めを効率よく進めるためのポイント
相続手続きの第一歩は、必要書類の収集です。
しかし、この作業が意外と時間と手間を取られます。
相続手続きで求められる書類は次のようなものがあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本
住民票の除票や住民票
財産関係の書類(不動産登記簿、預金通帳、保険証券など)
遺言書の原本
これだけでも数ヶ所の役所や金融機関を回る必要があり、忙しい方にとっては大きな負担です。
書類集めで効率を上げるコツは以下の通りです。
最初に必要書類の一覧を作っておく
郵送で取り寄せられるものは優先的に申請する
複数の役所に問い合わせる際は、電話で必要書類を事前確認する
戸籍の取得は「出生から死亡まで一式」で申請することで、漏れを防ぐ
よくある失敗として、
古い戸籍が別の市町村に保管されていて再請求が必要だった
手書きの申請書にミスがあり、再提出を求められた
取得の順番を間違えて二度手間になった
などがあります。
行政書士はこれらの書類収集を代行できるため、時間とストレスを大幅に軽減できます。
4.2 忙しい人でも対応しやすいスケジュール管理
相続手続きには、明確な期限があるものも含まれています。
特に注意が必要なのは以下の期限です。
相続放棄の申述:死亡を知ってから3ヶ月以内
相続税の申告と納税:死亡を知ってから10ヶ月以内
これらを過ぎると、法的な不利益を受ける可能性があります。
スケジュール管理をしっかり行うためには、以下のような工夫が有効です。
相続発生からのタイムラインを可視化する
月単位で進捗管理を行う
必要書類の取得にかかる日数を事前に把握しておく
複数の手続きを同時進行で行う体制をつくる
忙しい人こそ、「一度にまとめて手続きできる仕組み」が大事です。
たとえば平日に時間が取れない人でも、行政書士のサポートを活用すれば、郵送やオンラインでやり取りしながら手続きを進めることができます。
よくあるミスは、
忙しさで期限が迫っているのに気づかない
書類を揃えるのに時間がかかり、手続きが後ろ倒しになる
誰が何を担当するか曖昧で、家族間で連携が取れない
こうした混乱を避けるには、早い段階での段取りと「外部のサポート」が効果的です。
4.3 見落としやすい手続きとそのチェックリスト
相続手続きでは、メインの財産以外にも手続きが必要なものが意外と多くあります。
これを見落としてしまうと、あとで面倒なトラブルになりかねません。
よく見落とされがちな手続きは以下の通りです。
自動車の名義変更
クレジットカードや携帯電話の解約
インターネットや光熱費など契約名義の変更
生命保険や医療保険の受取請求
SNSやネットサービスの退会手続き
たとえば、被相続人が車を所有していた場合、そのまま放置していると車検や自動車税が発生してしまいます。
こうした手続きを一つずつ洗い出すために、チェックリストの活用がとても便利です。
以下に一例を示します。
チェック項目 | 対応状況 | 担当者 | 期限 |
銀行口座の解約・名義変更 | 済/未 | ○○ | ○月○日 |
生命保険の請求 | 済/未 | △△ | ○月○日 |
不動産の相続関係書類作成 | 済/未 | □□ | ○月○日 |
自動車の名義変更 | 済/未 | ○○ | ○月○日 |
各種契約(電気・ガス等)の名義変更 | 済/未 | △△ | ○月○日 |
行政書士はこのようなチェックリストの作成サポートやタスクの整理も行ってくれます。
「何から始めればいいかわからない」と感じたときこそ、経験豊富な専門家の力を借りることで、漏れなく安心して進められます。
▶︎5. 遺言書や相続手続きで専門家に依頼するメリットとは?
5.1 自分で対応する場合の負担とは?
遺言書や相続手続きは、一見すると「自分でできそう」と思われがちです。
ですが実際には、想像以上に多くの書類作成や手続きが発生します。
たとえば以下のような作業が必要になります。
被相続人と相続人の戸籍をすべて収集する
財産目録や相続関係説明図を作成する
遺産分割協議書をまとめる
各種金融機関や行政機関に提出する書類を整える
相続税がかかる場合には専門的な知識が求められる
これらの手続きをすべて自力で行うのは、時間的にも精神的にも大きな負担です。
特に以下のような失敗例がよく見られます。
戸籍謄本の収集ミスにより、相続人の確定ができなかった
遺産分割協議書に不備があり、提出先で再作成を求められた
相続税の申告漏れや遅れによって、余計な延滞税が発生した
こうしたトラブルを防ぎ、安心して手続きを進めるためには、専門家の力を借りるのが一番です。
5.2 行政書士に依頼することで得られる安心感
相続や遺言の手続きを行政書士に依頼することで、大きな安心感が得られます。
行政書士は、相続関係の書類作成や手続きに関する専門家です。
特に以下のような場面で、その力を発揮します。
被相続人の戸籍調査と相続関係説明図の作成
相続人間の協議内容に基づいた遺産分割協議書の作成
財産目録や各種届出書類の作成
相続税の有無のシミュレーションと税理士との連携
家族会議のサポートや説明代行
行政書士に依頼することで、書類のミスや抜け漏れを防ぐだけでなく、家族間の誤解やトラブルも未然に防げます。
また、事前の相談を通じて生前対策を講じることもできるため、よりスムーズで円満な相続を実現できます。
「何を準備したらいいのかわからない」「自分で調べる時間がない」
そんなときこそ、行政書士のサポートが心強い味方になります。
5.3 「すみれ大橋行政書士事務所」のサポート内容と対応範囲
「すみれ大橋行政書士事務所」は、相続と不動産の分野に特化した行政書士事務所です。
埼玉県川口市を拠点に、誠実な対応とワンストップの手続きを強みとしています。
主なサポート内容はこちらです。
生前対策の設計支援:元気なうちに財産管理や遺言の方針を相談可能
推定相続人の調査と戸籍収集:相続人を確定し、相続関係説明図を作成
相続書類一式の作成:遺産分割協議書、相続関係書類、遺言案など
相続税がかかるケースの対応:必要に応じて税理士と連携して節税対策も可能
不動産業務の経験を活かした実務対応:名義変更、相続評価、売却サポートまで一貫対応
借地・底地・賃貸物件にも対応:活用方法の提案や名義変更のサポートが可能
非対面対応もOK:Zoomによるオンライン相談も可能、遠方の方も安心
さらに、料金体系は明確な定額制となっており、依頼者にとって費用面でも安心です。
※相続人間で争いがある場合や相続税が発生する場合は別途費用がかかることがあります。
「すみれ大橋行政書士事務所」は、相続・遺言・不動産に関する悩みを一ヶ所で解決できる窓口として、多くの人に選ばれています。
土日祝日やオンライン相談にも対応しているため、忙しい方や遠方の方でも無理なく依頼できます。
▶︎6. まとめ:遺言書と相続手続きを安心・確実に進めるために
6.1 相続手続きの大事なポイントをおさらい
ここまで遺言書と相続手続きについて詳しく見てきました。
最後に、押さえておきたい大事なポイントを振り返っておきましょう。
遺言書の有無が手続き全体に大きな影響を与える
→ 明確な内容の遺言書があることで、相続人同士の争いを避けやすくなります。
自筆証書遺言は検認が必要
→ 法務局での保管制度や公正証書遺言を利用することで、手間を減らせます。
相続人の確定には戸籍の収集が必要
→ 出生から死亡までの戸籍をそろえるのは手間がかかるため、漏れなく準備を。
書類不備やスケジュール遅れに注意
→ 相続税の申告期限や相続放棄の期限を意識して動くことが大切です。
専門家に依頼することで、確実かつスムーズに手続きを進められる
「早めに準備しておくこと」そして「信頼できる専門家と連携すること」こそが、相続のトラブルを未然に防ぐためのカギです。
6.2 専門家のサポートでトラブルを未然に防ごう
相続や遺言に関する手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。
だからこそ、「自分で何とかしよう」と抱え込まず、専門家の力を借りることが安心への第一歩です。
行政書士は、相続人調査・書類作成・遺産分割協議書の作成など、手続きの実務を得意とする専門家です。
とくに「すみれ大橋行政書士事務所」では、
戸籍の収集から相続関係図の作成
遺産分割協議書や遺言案の作成
不動産評価の実務サポート
生前対策のアドバイスや家族会議の調整
税理士や他士業との連携による万全の体制
などを通じて、相続をトータルでサポートしてくれます。
「何から始めたらいいかわからない」そんな時こそ、相談してみる価値があります。
専門家のサポートを受けることで、不安を安心に変えて、家族みんなが納得できる相続を実現できます。
▶︎相続・遺言手続きのご相談なら「すみれ大橋行政書士事務所」へ
相続人調査から遺産分割協議書の作成、不動産の評価や名義変更まで、相続に関する幅広い手続きをワンストップで対応しています。
複雑な手続きも、丁寧なヒアリングと明確な料金体系で、安心してご相談いただけます。
詳しくはすみれ大橋行政書士事務所のホームページをご覧ください。
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