top of page

任意後見人のメリット・デメリットをわかりやすく解説

  • すみれ大橋行政書士事務所
  • 2025年12月18日
  • 読了時間: 17分



▶︎1. 任意後見人とは?メリット・デメリットを知る前に基本を理解しよう


1.1 任意後見制度の仕組みと役割

任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備えて、自分の信頼できる人に生活や財産の管理を任せるための仕組みです。本人が元気なうちに契約しておくことで、判断力が落ちた後も希望に沿った支援が受けられるのが特徴です。


大きなポイントは、「自分自身で後見人を選べる」こと。


これは、法定後見制度と大きく異なる点です。法定後見では家庭裁判所が後見人を選ぶため、思いもよらない第三者が就任する可能性もあります。しかし任意後見では、自分が元気なうちに「この人に任せたい」と思える相手と契約できるため、安心感が全く違います。


任意後見契約の基本的な流れ

任意後見制度を利用する際は、以下のような流れになります。


  1. 本人が信頼できる相手(配偶者・親族・行政書士など)と契約内容を決める

  2. 公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成

  3. 将来、本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任

  4. 監督人のもと、任意後見人による財産管理・生活支援がスタート


ポイントとなるのは、契約を交わしただけではすぐに後見が始まらないことです。本人の判断能力が十分な間は、あくまでも契約が「準備された状態」で保管され、判断能力が衰えた段階で初めて効力が発生します。


そのため、元気なうちに契約しておくことが極めて重要です。


どんな場面で活用されるのか?

任意後見制度が活用されるのは、たとえば以下のような状況です。


  • 将来、認知症や病気で判断力が低下する不安がある

  • 親族と疎遠で、将来頼れる人がいない

  • 相続や財産管理をトラブルなく進めたい

  • 将来の介護や医療の手続きに備えておきたい


こうした状況に備え、任意後見人に「どこまでのことをお願いするか」を自由に契約で定められるのがこの制度の魅力です。


たとえば…


  • 預貯金の管理

  • 介護施設の入所契約

  • 不動産の賃貸や売却

  • 公共料金の支払い


など、生活に関わる細かな部分まで柔軟に決められます。


よくある失敗例と対策

任意後見契約を結ぶ際に、以下のような失敗が起こりがちです。


  1. 契約内容が曖昧で、実際に開始されたときにトラブルになる

  2. 任意後見人の責任や範囲が不明確で、十分に機能しない

  3. 契約書の作成を自分で行い、公的効力を持たない状態になる


このような失敗を防ぐためには…

  • 公証人と相談しながら契約内容を明確にすること

  • 後見人との関係性や信頼性をしっかり確認しておくこと

  • 経験豊富な行政書士のサポートを受けること


が非常に大切です。


「制度の仕組みを理解したうえで、準備を始めることが成功のカギです。」



1.2 法定後見制度との違いとは?

任意後見制度を理解するうえで欠かせないのが、「法定後見制度」との違いです。どちらも判断能力が不十分になった人を支える制度ですが、仕組みや開始のタイミング、後見人の決定方法などに大きな違いがあります。


両制度の違いを知ることで、自分に合った選択がしやすくなります。


任意後見と法定後見の最大の違いは「契約のタイミング」

任意後見制度は、本人が元気なうちに契約を結ぶ制度です。判断能力がある状態で、自ら信頼できる相手を後見人として指名できます。


一方で、法定後見制度はすでに判断能力が低下してしまった後に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。つまり、任意後見は「備え」、法定後見は「事後の対応」として使われるイメージです。


後見人の選び方にも大きな違いがある

任意後見制度では、自分の希望に合った人(家族や行政書士など)を後見人として契約できます。信頼関係がある相手を選べるため、安心して将来を託せるのが大きなメリットです。


法定後見では、後見人を本人が選ぶことはできません。裁判所が親族か専門職(弁護士など)を選任しますが、本人の意思が反映されないこともあり、希望と異なる結果になるケースもあります。


制度開始の流れとタイミングの違い

項目

任意後見制度

法定後見制度

契約のタイミング

判断能力があるうちに

判断能力が低下してから

後見人の選定方法

本人が指定

家庭裁判所が選任

制度の開始時期

判断能力が低下し、監督人選任後に開始

家庭裁判所の審判により即開始

後見人の主な業務

契約で定めた範囲

法律に基づいた包括的な支援


このように、自分で後見人を選び、支援内容も自由に決められるのが任意後見制度の大きな特徴です。


よくある誤解と注意点

制度の違いを理解せずに、以下のような誤解から不適切な選択をしてしまう人も少なくありません。


  1. 「元気なうちに後見人を選んでおけば安心」と思っても、契約しないままだと法定後見になってしまう


  2. 「後見人は家族が自動的になってくれる」と誤解している


  3. 「どちらでも同じような内容だろう」と違いを軽視する


このような誤解を防ぐには、制度の違いを正しく理解し、将来に備えた準備を早めに行うことが大切です。


「判断能力があるうちに契約できる任意後見制度は、将来を自分の意思で守るための手段です。」



▶︎2. 任意後見人のメリットをしっかり理解して将来に備える


2.1 自分の意思で後見人を選べる安心感

任意後見制度を利用する最大のメリットのひとつが、自分自身で信頼できる後見人を選べるという点です。これは、将来の不安を軽くするための大きな支えになります。


「誰に自分の生活や財産を任せるか」を自分で決められることが、安心感につながります。


家庭裁判所任せにならない「自分主導」の制度

法定後見制度では、後見人は家庭裁判所が決めます。親族や専門職(弁護士など)が選ばれることが一般的ですが、本人の希望が必ずしも反映されるとは限りません。


一方、任意後見制度では、元気なうちに契約を交わすため、自分の希望通りの人を後見人に指定できます。親しい親族や、長年付き合いのある行政書士など、信頼できる人物を選べるのが魅力です。


後見人選びでよくある3つの失敗

後見人を選ぶときには慎重さが求められます。次のような失敗がありがちです。


  1. 気心は知れているが、金銭管理の能力が不安な相手を選ぶ

  2. 感情的な理由だけで選び、将来的な関係悪化のリスクを見落とす

  3. 「とりあえず家族なら安心」と思い込み、本人の希望が実現しない状態に


このような失敗を避けるには…

  • 金銭感覚や法律知識が一定ある人物を選ぶ

  • 将来にわたって安定した関係が築けそうかを重視する

  • 必要に応じて行政書士などの専門家を後見人に指定する


といったポイントが重要です。


自分の価値観や希望を反映できる

任意後見では、後見人との契約時に「どこまで何を任せるか」を具体的に決められます。たとえば、以下のような希望も盛り込めます。


  • 財産の一部は管理してもらいたいが、生活の判断は自分でしたい

  • 不動産の売却や管理は行政書士に、日々の生活支援は親族に任せたい

  • 医療・介護に関する契約は必ず第三者に相談してから進めてほしい


このように、自分の意思を制度に反映できることが、将来への安心につながります。


家族がいない人ほど、後見人選びが重要に

近年では、未婚や単身世帯の高齢者が増加しています。家族に頼れない場合、将来の財産管理や生活支援を誰に託すかは非常に大きな課題です。


任意後見制度なら、そうした方でも信頼できる専門家を後見人に指定できるため、「老後の孤独や不安」を和らげる強力な備えになります。


「信頼できる相手を、自分のタイミングで選べる」ことが、任意後見制度の最大の強みです。


2.2 柔軟な契約内容で生活や財産を守れる

任意後見制度のもうひとつの大きなメリットは、契約内容を柔軟に設計できることです。生活や財産管理に関して「どこまで任せるか」「どのように進めてほしいか」を細かく指定できるため、自分らしい暮らしを維持しやすくなります。


自分の意思を反映した契約内容が、将来の安心に直結します。


決められる内容はここまで細かい

任意後見契約では、次のような幅広い内容を事前に取り決めることができます。


  • 銀行口座の管理や振込代行


  • 医療や介護施設に関する契約


  • 自宅の売却や賃貸の判断


  • 公共料金の支払い


  • 日常生活のサポート範囲


こうした項目を本人の希望に沿って自由に組み合わせられるのが、任意後見制度の強みです。法定後見のように法律に基づいた画一的な権限ではなく、オーダーメイドの支援体制を整えられます。


柔軟な契約内容が効果を発揮するシーン

例えばこんな場面を想像してください。

  • 将来的に認知症を発症し、預金管理が難しくなったとき

  • 体調が悪化して施設入所を検討する際、契約や費用の支払いが必要になったとき

  • 自宅の管理ができなくなり、売却や賃貸が必要になったとき


このような状況で、事前に定めた契約内容があるとスムーズに手続きが進められます。何も準備していなければ、家族や周囲の人が代わりに動けず、混乱や放置が起こる可能性もあります。


よくある3つのミスマッチと解決策

柔軟な契約ができる一方で、内容が本人の実情に合っていない場合、以下のような問題が起きがちです。


  1. 想定していた支援が契約に盛り込まれておらず、実行できない

  2. 必要以上の権限を後見人に与え、トラブルのもとになる

  3. 抽象的な内容で、実務上の判断が難しくなる


これらを防ぐためには…

  • 事前に「どんな支援が将来必要になりそうか」を整理する

  • 信頼できる行政書士と相談しながら契約内容を設計する

  • 不動産や医療、金銭管理などの専門的な部分はプロのアドバイスを受ける


といった対応が効果的です。


任意後見は「使える契約」にするのがポイント

せっかく制度を活用するなら、使える契約にしなければ意味がありません。書類だけ整えていても、いざというときに内容が曖昧では役立ちません。


柔軟性があるからこそ、「将来の生活スタイル」や「不動産の扱い」「医療方針」など、現実に即した内容をしっかり盛り込むことが大事です。


「細やかな契約内容が、老後の安心と生活の質を支えてくれます。」


2.3 家族間のトラブル予防や相続対策としても有効

任意後見制度は、将来起こり得る家族間のトラブルや相続争いのリスクを事前に回避する手段としても効果的です。判断能力があるうちに契約内容を明確にしておくことで、「誰が何をどう管理するか」がはっきりし、親族間での誤解や対立が起こりにくくなります。


家族トラブルを防げる理由


  • 本人の意思を明確に書面で残すことができる

  • 任意後見人が選任されることで、家族の感情的な対立を避けやすい

  • 家族が直接お金を管理しないため、誤解や不信感が生まれにくい

  • 第三者(行政書士など)を後見人にすることで中立性が確保される


たとえば、兄弟間で「誰が親の財産を管理するのか」「介護の負担をどう分けるか」など、よくある問題も、任意後見契約によって役割が明確になれば、後の衝突を防ぐことができます。


相続対策としての効果

  • 不動産や預貯金の管理方法を契約で定めておける

  • 財産が無駄に減るのを防ぎ、相続人間の不公平感を減らせる

  • 任意後見契約と併せて、遺言書や家族会議を実施すれば対策がさらに強化できる


また、将来の相続を見据えて不動産の売却や賃貸活用を任意後見契約に組み込むことも可能です。生前対策をしっかり行うことで、相続発生後の混乱や手間を大きく減らせます。


「“もしもの時”に家族が揉めないよう、任意後見制度で準備しておくことが賢い選択です。」



▶︎3. 任意後見人を選ぶ際のデメリットと注意点を徹底解説


3.1 契約してもすぐ効力が発生しない

任意後見制度を利用する際に、意外と見落とされがちなのが「契約してもすぐには効力が発生しない」という点です。制度をしっかり理解していないと、「契約したのに何も始まらない」と戸惑うことになります。


効力が発生するまでの流れ

任意後見契約は、本人の判断能力が低下して初めて効力を持ちます。それまでは「将来に備える準備段階」にとどまり、後見人も実際の支援を行うことはできません。


  • 任意後見契約の締結(公正証書で作成)

  • 判断能力が低下したことを医師の診断などで確認

  • 家庭裁判所へ申立てを行い、「任意後見監督人」が選任される

  • 任意後見契約が発効し、後見人による支援が開始


このように、契約から効力発生までは複数のステップがあり、スムーズに進めても1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。


こんな場面で支障が出ることも

  • 急な入院や認知症の進行などで、早急な支援が必要になったとき

  • 家族が財産管理を代わりに行いたくても、契約が発効していないため動けない

  • 預貯金の引き出しや施設契約など、本人ができず誰も代行できない状態に陥る


こうした事態は、任意後見制度の「タイムラグ」を知らないと、かえって困る原因にもなります。


事前に備えておくべき対策

  • 判断能力があるうちに早めに契約を済ませておく

  • 万が一に備えて、任意代理契約や家族信託との併用を検討する

  • 医師との連携や後見人候補との連絡体制も事前に整えておく


「任意後見は“将来のための契約”であり、契約=即スタートではない」ことをしっかり理解しておく必要があります。


3.2 費用や手続きが煩雑になりがち

任意後見制度は安心感のある制度ですが、契約に伴う費用や手続きの煩雑さがハードルになることもあります。事前に流れとコストを理解しておくことが大切です。


契約時に発生する費用

  • 任意後見契約は公正証書で作成する必要がある

  • 公証人の手数料や登記費用が必要

  • 契約書作成を専門家に依頼する場合は別途報酬が発生


制度開始後にかかる費用

  • 任意後見監督人への報酬(家庭裁判所が選任)

  • 後見人への定期的な報酬(内容によって異なる)

  • 継続的な書類提出や報告業務の負担


こうした費用や事務作業を軽減するには、行政書士に依頼し、一括して手続きを任せるのがおすすめです。


「任意後見は制度がしっかりしている分、費用や手続きも丁寧な準備が必要です。」


3.3 任意後見制度だけではカバーしきれないことも

任意後見制度は便利な仕組みですが、すべての支援をまかなえるわけではありません 制度の限界を知ったうえで、他の手段と組み合わせることが重要です。


カバーできない主な内容

  • 本人が死亡した後の「死後事務」(葬儀、遺品整理など)

  • 契約の取消しや同意が必要な行為(法定後見なら対応可能)

  • 判断能力が残っているうちは制度が開始されないため、生活支援が届かないケースも


補完的に活用すべき制度

  • 死後事務委任契約:死亡後の手続きを信頼できる人に依頼

  • 遺言書:相続や財産分配の意思を法的に残す

  • 家族信託:特定の財産を長期的に管理・活用する制度


任意後見制度のメリットを活かすには、目的に応じて他の制度と組み合わせることが大切です。

「“できること”と“できないこと”を正しく理解することが失敗を防ぐ第一歩です。」



▶︎4. 任意後見人のメリット・デメリットを踏まえた活用判断のポイント

4.1 任意後見制度を選ぶべき典型的なパターン

任意後見制度は、すべての人に必要というわけではありません特に向いている状況やライフスタイルがあります。自分に当てはまるか、ぜひ確認してみてください。


任意後見制度が向いている人の特徴


  • 独身や子どもがいないなど、身近に頼れる家族がいない人

  • 将来、認知症などで判断力が低下することを心配している人

  • 不動産や金融資産など、管理が必要な財産を持っている人

  • 高齢の親の生活や財産管理に備えておきたい人


制度を活用することで得られる安心

  • 自分で信頼できる後見人を選べる

  • 将来の生活や資産運用を事前に設計できる

  • 家族間のトラブルや相続争いを回避しやすくなる


「将来への備えが必要だと感じた時こそ、任意後見の検討を始めるタイミングです。」


4.2 任意後見制度だけに頼らず併用すべきケース

任意後見制度は便利な仕組みですが、それだけで十分とは限りません 状況によっては、他の制度と併用することで、より安心できる体制が整います。


任意後見と併用が効果的なケース


  • 自分が亡くなったあとの手続き(葬儀や遺品整理)も準備しておきたい

  • 相続人が複数いて、財産分配でもめるリスクがある

  • 所有している不動産の管理や活用を長期的に考えたい

  • 認知症になる前に、家族に財産管理を任せたい


組み合わせると効果的な制度

  • 死後事務委任契約:死亡後の対応まで任せられる

  • 遺言書:財産分配の意思を明確に伝えられる

  • 家族信託:財産を柔軟かつ長期的に管理できる


「任意後見はあくまで一つの手段。目的に応じた制度の併用が、将来の安心を支えます。」



▶︎5. 任意後見制度を活かした相続・不動産対策のご提案

5.1 家族がいない方・不動産を持つ方の備えに

任意後見制度は、家族がいない方や不動産を所有している方にとって、特に大きなメリットがある制度です。将来の財産管理や生活支援を安心して託せる体制づくりができます。


家族がいない方にとっての安心ポイント

  • 信頼できる専門家を後見人に指定できる

  • 財産や生活支援の内容を事前に細かく決められる

  • 判断力が低下した後も、自分の希望に沿った対応が可能


不動産を所有している方へのメリット

  • 自宅の売却・賃貸などを含む契約内容にできる

  • 相続や名義変更を見越した設計がしやすい

  • 不動産の管理や有効活用も、ワンストップで相談可能


「家族に代わる信頼できる支援体制として、任意後見と専門家の連携が効果を発揮します。」


5.2 費用・手続きも一括対応できる安心のサポート体制

任意後見制度の利用には、契約書作成や登記、後見人の選任申立てなど複雑な手続きが伴います すみれ行政書士事務所では、これらを一括してサポート可能です。


こんな負担を軽減できます


  • 公証役場での契約書作成サポート

  • 家庭裁判所への申立て書類の準備・提出代行

  • 必要書類(戸籍・登記簿など)の収集代行

  • 任意後見契約後の実務的な相談対応


安心できる料金体系

  • 定額制で費用が明確(※一部例外あり)

  • 手続きごとの説明が丁寧で、不明点も相談しやすい

  • 初回60分の無料相談で、事前に費用・流れを確認できる


「複雑な手続きを一括対応。費用も明確だから、安心して任せられます。」


5.3 他士業連携と初回無料相談で、失敗しない制度活用へ

任意後見制度を正しく活用するには、法律・税務・不動産など多方面の知識が必要になることもあります。すみれ行政書士事務所では、他士業と連携しながら万全のサポートを行っています。


他士業との連携体制

  • 弁護士、税理士、司法書士などと密接に連携

  • 相続税のシミュレーションや不動産評価にも対応

  • 必要に応じて専門家を紹介し、ワンストップで手続きを進行


初回無料相談でできること

  • 制度の基本やメリット・デメリットの確認

  • ご自身の状況に合った制度の選び方を提案

  • 費用・スケジュールなどを具体的にご説明


「一人で悩まず、専門家に相談することが“失敗しない制度活用”への第一歩です。」



▶︎6. まとめ

6.1 判断能力があるうちに、信頼できる相手と備えを

任意後見制度は、判断能力があるうちに契約しなければ使えない制度です。将来を不安なく過ごすためには、早めの準備がとても大切です。


なぜ「早めの契約」が重要なのか

  • 判断能力が低下すると、任意後見契約は結べない

  • 急な病気や事故で意思確認ができなくなるケースも

  • 元気なうちに話し合っておけば、後見人も安心して備えられる


契約を早めに進めるメリット

  • 信頼関係のある人と落ち着いて話し合える

  • 自分の意志がしっかり反映された契約が可能

  • 万が一に備え、他の制度(遺言・死後事務委任など)と併用しやすい


「“まだ元気だから大丈夫”ではなく、“元気な今だからこそ備える”ことが安心につながります。」



6.2 自分に合った制度選びが、将来の安心につながる

任意後見制度は便利な仕組みですが、すべての人にとって万能な制度ではありません 自分の状況や目的に応じて、制度を選ぶことが大切です。


制度選びで考慮したいポイント


  • 家族構成(頼れる人がいるかどうか)

  • 財産の内容(不動産や預貯金の有無)

  • 健康状態や介護の可能性

  • 死後の手続きまで任せたいかどうか


合わせて検討したい制度

  • 遺言書:相続トラブルを防ぎ、意思を明確に残せる

  • 死後事務委任契約:死亡後の手続きを信頼できる人に依頼できる

  • 家族信託:資産管理を柔軟に任せられる制度


「自分の将来に合った制度を選ぶことが、安心できる老後への第一歩です。」



▶︎成年後見・任意後見ならすみれ行政書士事務所にお任せください。

判断能力があるうちに備える任意後見契約。相続や財産管理に不安がある方に、専門家が丁寧にサポートします


 まずは初回60分の無料相談をご利用ください。





 
 
 

コメント


logo.png

埼玉県川口市東川口5-6-24-804号
TEL:048-234-8262

©️すみれ大橋行政書士事務所. 2024 all rights reserved

bottom of page