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相続人と連絡が取れない場合の対処法と注意点を徹底解説

  • すみれ大橋行政書士事務所
  • 8月27日
  • 読了時間: 16分
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▶︎1. 相続人と連絡が取れないときの対処法【基本知識編】


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1.1 相続には全員の合意が必要です

相続手続きでよく誤解されがちなのが、「代表者が進めればいい」と思ってしまうケースです。 しかし、実際には相続人全員の合意がなければ、遺産分割協議は成立しません


たとえば、被相続人(亡くなった方)に3人の子どもがいた場合、その全員が協議に参加し、署名・押印しない限り、有効な遺産分割協議書にはなりません。 仮に1人でも欠けていれば、不動産の名義変更や預貯金の解約など、あらゆる手続きがストップしてしまいます。


こんな状況を想像してみてください。 預金口座の凍結が解除できず、葬儀費用の支払いさえ滞ってしまうようなケースもあるんです。 それだけ「連絡が取れない相続人」の存在は、残された人にとって深刻な問題になります。


よくある勘違いとして、次のようなケースが目立ちます:

  • ① 法定相続分に沿って分ければ手続きはできると思っていた

  • ② 家族が納得していれば他の相続人の同意はいらないと思っていた

  • ③ 相続放棄しているはずと思い込んでいた


これらはいずれも大きなリスクをはらんでいます。 誰かが署名・押印しないだけで、手続き全体が何年も動かなくなることもあるため、 相続人の「全員参加」が原則だということを最初に押さえておきましょう。


1.2 連絡がつかない相続人がいると何が困る?

相続人のうち誰か1人でも連絡が取れない状態が続くと、手続き全体に大きな支障が出てきます。 ここでは主な問題点を3つに分けて解説します。


① 相続手続きが全て止まる

もっとも大きな影響はこれです。 遺産分割協議書には全員の署名と実印、印鑑証明書が必要です。 たった一人が協議に加われないだけで、次のような手続きが進められません。


  • 不動産の名義変更

  • 預貯金の解約・引き出し

  • 株式や証券の移管

  • 相続財産の分配や処分


たとえば、相続財産に空き家が含まれていた場合、名義変更ができないため売却もできず、固定資産税や維持費だけが毎年かかり続ける…そんな状況にもなり得ます。


② 相続税の申告に間に合わないリスク

相続税が発生する場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を終える必要があります。 協議が進まなければ正確な財産分配ができず、申告が遅れて加算税や延滞税が課される可能性も。 連絡が取れない相続人がいると、この期限が非常に厳しくなります。


③ 相続放棄や承認の判断が不明確なまま放置される

連絡が取れない相続人が、相続放棄しているのかどうかが不明なままでは、手続きが進みません。 また、相続放棄は原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。 本人の意向が確認できない状態だと、他の相続人が慎重にならざるを得ず、事態が長期化しがちです。


相続人が一人でも欠けると、相続全体が「何も進まない」状態に陥ります。

だからこそ、早い段階で連絡が取れない相続人の存在を把握し、具体的な対処を考えることが大切です。


1.3 「連絡が取れない」とは具体的にどういう状態?

「相続人と連絡が取れない」と一口に言っても、その状況はさまざまです。 対応方法を正しく判断するためには、まず「どの程度連絡が取れないのか」を明確にする必要があります。

よくあるパターンとして、以下のようなケースがあります。


① 住所や連絡先が不明な場合

長年音信不通だったり、そもそもどこに住んでいるのかも分からないケースです。 この場合は、住民票や戸籍の附票を使って住所を調査する必要があります。 特に引越しを繰り返している人や、海外に住んでいる人の場合は、調査に時間がかかることもあります。


② 現住所は分かっているが連絡がつかない場合

電話やメールをしても反応がない、手紙を送っても返答がない、訪問しても会えない…。 このような場合、相手が連絡を「無視」しているのか、それとも何らかの事情で応答できないのかを見極めることが大切です。 特に、高齢や病気、認知症の可能性も考慮する必要があります。


③ 相手が意図的に関わろうとしない場合

過去の家族間のトラブルや感情的な対立が背景にある場合、「相続の話には関わりたくない」と拒否されることもあります。 このような場合は、第三者を通じた連絡や、家庭裁判所の手続きによる対応を検討する必要があります。


「連絡が取れない=音信不通」ではなく、背景や事情を整理することが対処法を考える第一歩です。

一見同じように見える状況でも、手続きの進め方や必要な対応は大きく異なります。 そのため、早い段階で「どのパターンか」を明確にし、適切な対応を選ぶことが大事なんです。



▶︎2. 相続人と連絡が取れないときの初期対処法


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2.1 まずやるべきは「所在確認」から

相続人と連絡が取れない場合、最初にやるべきことは「その人がどこに住んでいるか」を調べることです。 連絡がつかない理由が、「住所不明」なのか「連絡を拒否している」のかを明確にするためにも、所在確認は避けて通れません。


具体的には、以下のような方法で調査を行います。


主な所在確認の方法

  • 戸籍の附票を取得する  

    本籍地の市区町村役場で取得できます。附票には、戸籍に記載されている人の住所の履歴が記載されており、直近の住所を確認できます。


  • 住民票の取得(正当な理由が必要)  

    相続手続きなどの正当な理由がある場合、住民票を第三者が取得することが可能です。


  • 戸籍謄本から情報をたどる  

    転籍や婚姻などで本籍が移っている場合でも、出生から死亡までの戸籍をたどることで、現在の住所にたどり着ける可能性があります。


これらの書類を一つ一つ取り寄せながら、相続人の所在を突き止めていきます。 行政書士や専門家に依頼すると、これらの書類収集や調査作業を一括して任せることができます


こんな場面を想像してみてください。 数十年前に家を出たきり音信不通になっていた兄弟が、相続人として名簿に載っていた。 協議を進めるにはまずその人の現住所を知る必要があり、戸籍の附票と住民票をつなぎながら数週間かけて調査を行うことになります。 これを個人でやると、想像以上に時間と労力がかかるんです。


「住所が分からない」という段階で止まってしまうケースはとても多いです。 まずは所在確認を最優先に行い、連絡手段の基礎を整えておきましょう。


2.2 手紙・電話・訪問でのコンタクト方法

所在が分かったあとは、相続人本人に直接コンタクトを取るステップに進みます。 このときは、誠実かつ冷静なアプローチがとても大切です。 いきなり踏み込んだ内容を伝えると、かえって相手が警戒してしまうこともあります。


ここでは、よく使われる3つのアプローチ方法と注意点を紹介します。


① 手紙を送る

まずは手紙で丁寧に状況を伝える方法がおすすめです。 突然の電話よりも相手に配慮が伝わりやすく、読み手に考える時間を与えることができます。


手紙に盛り込むべき内容は次の通りです:

  • 被相続人の死亡と相続開始の事実


  • 連絡が取れていなかった理由の簡潔な説明


  • 相続人であることの確認


  • 今後の協議への参加をお願いしたい旨


  • 連絡先と期限(例:〇日までにご連絡ください)


内容証明郵便で送ると、相手に届いた証拠が残り、後々の手続きにも役立ちます。


② 電話をかける

電話番号が分かっている場合は、礼儀正しく、冷静に連絡することがポイントです。 感情的になったり、過去のトラブルを引き合いに出したりすると、話がこじれる恐れがあります。 連絡が取れた場合は、あくまで「話し合いの場を作りたい」といった柔らかい伝え方を心がけましょう。


③ 自宅を訪問する

やむを得ない場合は自宅を訪ねて直接話す方法もあります。 ただし、これには慎重な対応が必要です。 事前にアポイントなしで訪れるとトラブルになりやすく、不法侵入や迷惑行為と誤解されるリスクもあります。


可能であれば、共通の知人を介すか、事前に手紙で訪問の旨を伝えるのが安全です。


こんな経験、ありませんか? 連絡を取りたくても「どんな言葉を選べばいいのか分からない」と悩んで時間だけが過ぎてしまう…。 相続の話題はデリケートだからこそ、落ち着いたコミュニケーションがカギになります。


相手との信頼関係を壊さないことが、手続きのスムーズな進行につながります。

相続手続きのスタートは、丁寧な一通の手紙から始まることも多いんです。


2.3 相手が無視している?拒否している?判断のポイント

連絡を試みても返事がないと、「無視されているのか?」「拒否されているのか?」と不安になりますよね。 ただし、相手の反応がないからといって、すぐに「協議を拒否している」とは限りません。


まずは反応の有無とその内容から、冷静に状況を見極めることが大事です。


判断のためのポイント


① 手紙が返送されるかどうかを確認する

送付した手紙が「転居先不明」などで戻ってくる場合は、そもそも現住所に住んでいない可能性があります。 この場合は再度住所の確認が必要になります。


一方、受け取られた形跡があり、返答がない場合は「読んでいるけれど反応していない」状態です。 この段階では、まだ拒否とは言えません。


② 着信拒否や郵便拒否の有無をチェックする

電話が常に留守番電話、あるいはブロックされているような反応がある場合は、意図的に連絡を拒否している可能性があります。 同様に、内容証明郵便が受取拒否された場合も、相手の意思表示と解釈されるケースがあります。


③ 第三者経由の反応があるかどうか

共通の知人や親族を通して連絡をとったとき、「話したくない」「相続の話には関わらない」といった伝言があれば、明確な拒否の意思があると見なせます


ただし、ここで注意したいのが、「連絡が取れない=協議拒否」と決めつけないこと。 あくまで法的には、相手が協議に参加しないことだけでは拒否とは言えません


また、こんな失敗例もあります:


  • ① 自分の思い込みで「拒否された」と判断して勝手に手続きを進めてしまった

  • ② 一度の手紙や電話で諦めてしまい、後々「連絡が来ていない」とトラブルに

  • ③ 感情的に連絡し、相手との関係がさらに悪化してしまった


相続は「話し合い」が前提なので、相手の態度を見極めながら慎重に進める必要があります。

どう対応すべきか迷ったときは、早めに専門家へ相談することで冷静な判断がしやすくなりますよ。



▶︎3. 話し合いが進まない場合の手続き対処法


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3.1 家庭裁判所の調停・審判とは?

相続人と連絡が取れない、もしくは話し合いがどうしても進まない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる方法があります。 これは、話し合いが自力で解決できないときの法的な手続きです。


まず、調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いを仲介して合意を目指す仕組みです。 裁判所の中立的な第三者が間に入ることで、感情的な対立を和らげ、話し合いをスムーズに進められる効果があります。


調停の流れは以下のようになります。


  • 申立て:相続人の一人が家庭裁判所に調停の申立書を提出

  • 調停期日:裁判所で相続人全員が呼ばれ、調停委員が話し合いを促進

  • 合意:全員が納得すれば調停調書が作成され、法的な効力を持つ


もし調停で合意に至らなかった場合は、審判という裁判所の判断に委ねる手続きに移ります。 審判は裁判官が証拠や事情をもとに判決を下すもので、強制力があります。


こんなシーンを想像してください。 相続人の一人が連絡を拒否し、協議が完全にストップ。 他の相続人が家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の場で話し合いを進めることで、ようやく合意に近づくケースがあります。


ただし、調停・審判は時間も費用もかかるため、できるだけ話し合いで解決するのが理想です。 それでも解決できない場合は、早めに家庭裁判所の利用を検討しましょう。


3.2 「不在者財産管理人」の選任手続きと注意点

相続人と連絡が取れない場合、特に所在が不明な相続人がいるときに役立つのが「不在者財産管理人」の選任手続きです。 これは、家庭裁判所に申し立てて、不在者(連絡不通の相続人)の財産を管理・処分するための代理人を選んでもらう制度です。


不在者財産管理人が選ばれると、その人物が不在者の代わりに遺産分割協議や不動産の名義変更などを進められます。 これにより、連絡がつかない相続人の存在で止まっていた手続きが前に進みやすくなります。


選任手続きのポイント


  • 申立人は通常、他の相続人や利害関係者

  • 家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立書」を提出

  • 申立時には不在者の行方不明期間や連絡を試みた経緯などを詳細に説明する必要がある

  • 管理人には専門家(弁護士や司法書士など)が選ばれることが多い


注意点

  • 選任には時間がかかることが多く、申立てから選任まで数か月を要することがある


  • 管理人の報酬は原則として不在者の財産から支払われるため、財産が少ない場合は負担が大きくなる可能性がある


  • 管理人が選ばれても、相続人全員の合意が必要な点は変わらないため、最終的な遺産分割は調停や審判で決める必要がある


3.3 最終手段「失踪宣告」の現実とリスク

連絡が長期間まったく取れない相続人がいる場合、最終手段として「失踪宣告」という制度があります。 これは、法律上その人を死亡したものとみなす手続きで、相続を進めるための特別な方法です。


失踪宣告とは?

失踪宣告は、7年以上(特別失踪の場合は1年以上)生死が明らかでない人に対して、家庭裁判所が死亡したとみなす判決を出す制度です。 これにより、行方不明の相続人が死亡したものとして相続手続きを進められるようになります。


利用のメリットとデメリット


  • メリット  

    失踪宣告が認められれば、連絡がつかない相続人が実質的に「いないもの」となり、遺産分割や名義変更が可能になります。


  • デメリット・注意点  

    失踪宣告の申し立てから判決まで時間がかかり、長期間の調査や証明が必要です。  

    また、失踪宣告後に本人が戻ってきた場合は、相続のやり直しや損害賠償問題が発生するリスクもあります。


現実的な利用場面

失踪宣告は手続きが複雑で時間もかかるため、最後の手段として位置付けられています。 多くの場合は、不在者財産管理人の選任や調停・審判といった他の手続きで対応が検討されます。


失踪宣告は相続を前に進めるための制度ですが、慎重に検討し専門家の助言を得ることが大事です。



▶︎4. 相続をスムーズに進めるための実務ポイント

4.1 戸籍・住民票・附票などの書類収集のコツ

相続手続きの第一歩は、必要な書類を集めることです。 特に戸籍や住民票、戸籍の附票は相続人の確定や住所調査に欠かせません。


ポイントは次の通りです。


  • 戸籍謄本:出生から死亡までの戸籍を集めることで相続人関係が明確に

  • 戸籍の附票:最新の住所履歴を確認し、所在確認に役立つ

  • 住民票:相続手続きの正当な理由があれば取得可能

  • 複数の市区町村役場にまたがる場合が多いため、効率よく請求することが大切


忙しい日常のなかで、数十枚にもなる戸籍謄本の収集は大変です。 行政書士など専門家に依頼すると、手間が大幅に減り、スムーズに進みます。


4.2 遺産分割協議書の作成と効力

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を文書化したもので、手続きの要となります。 全員の署名押印がないと無効になり、手続きが止まるため注意が必要です。


主なポイントは以下の通りです。


  • 相続人全員が署名押印することが必須

  • 分割内容は自由に決められるが、後のトラブル防止のため明確に記載

  • 公正証書遺言がある場合は内容を尊重する

  • 遺産分割協議書があれば、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しに使用できる


こんな場面を想像してください。 協議書の不備で手続きが何度もやり直しになり、相続開始から数年かかったケースもあります。 正確に作成することが大事です。


4.3 相続税の申告期限と連絡困難によるリスク

相続税の申告は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に行う必要があります 連絡が取れない相続人がいると、この期限内に申告できずリスクが高まります。


主な注意点は以下です。


  • 申告遅れは加算税や延滞税が課される可能性がある

  • 全員の同意がないと申告や手続きが遅れることが多い

  • 連絡不通の場合、申告期限までに相続財産を正確に把握しづらい

  • 早めの専門家相談でリスク回避や適切な対処法を探ることが重要


忙しい中で期限に追われ、焦りから誤った判断をするケースも多いです。 連絡が取れない相続人の存在を早く把握し、早めに動き出すことが大事です。



▶︎5. 相続トラブルを未然に防ぐための対処法

5.1 生前対策で連絡不通リスクを減らすには

生前からの対策が連絡不通によるトラブル防止につながります。 生前に家族の意向や財産管理の方法を共有し、意思疎通を図ることが大事です。


ポイントは以下です。


  • 公正証書遺言の作成で遺産分割を明確に

  • 財産管理の代理人や任意後見人を決めておく

  • 定期的に家族会議を開き情報を更新

  • 連絡先や住所の変更を家族で共有する仕組みを作る


これらは、相続開始後の混乱を防ぎ、連絡が取りづらい相続人がいても円滑に進めやすくなります


5.2 遺言書がある場合・ない場合の違いと注意点

遺言書の有無で相続手続きの進み方が大きく変わります。 遺言書があると相続内容が明確になり、連絡が取れない相続人がいても手続きがスムーズに進みやすいです。


ポイントは以下の通りです。


  • 遺言書がある場合はその内容に従い手続きを進める

  • 公正証書遺言なら法的効力が強く争いが起こりにくい

  • 遺言書がない場合は相続人全員の協議が必須で、連絡不通の影響が大きい

  • 遺言書の内容に不満がある相続人が争うリスクもあるため注意が必要


遺言書の有無により、連絡の取れない相続人への対応方法も異なるため、早めに確認することが重要です。


5.3 家族間の意思疎通と相続人の把握方法

家族間の意思疎通は、相続トラブルを未然に防ぐために欠かせません。 お互いの連絡先や状況を日頃から共有しておくことで、連絡不通のリスクを減らせます。


主なポイントは次の通りです。


  • 定期的に家族会議を開き相続に関する情報共有を行う

  • 相続人の最新の住所や連絡先をリスト化して管理する

  • 相続人が増減する可能性(婚姻、離婚、養子縁組など)を常に把握する

  • 専門家を交えた相談会を設けることで第三者の意見も取り入れる


こうした日頃のコミュニケーションが、相続開始後の連絡トラブルを防ぐ大きな助けになります。



▶︎6. まとめ

6.1 自社サービス紹介:すみれ大橋行政書士事務所の支援内容

すみれ行政書士法人は、相続人との連絡不通に悩む方を総合的にサポートします。 戸籍収集や推定相続人調査を代行し、複雑な手続きを一括で任せられます。


主なサービス内容は以下です。

  • 戸籍謄本・住民票・戸籍附票の収集代行


  • 家族間の調整や説明会のセッティング


  • 不在者財産管理人選任や家庭裁判所手続きの支援


  • 他士業との連携による相続税・不動産問題の対応


  • オンライン面談対応や土日祝の相談も可能


初回60分無料相談で安心して相談できる体制を整えています。


6.2 専門家に相談するメリットとは

  • 書類収集や調査の手間が大幅に軽減される

  • 手続きの複雑さを代行しスムーズに進められる

  • 法的リスクや期限の管理が適切にできる

  • 感情的な対立を避けるための調整も得意


専門家が間に入ることで、相続トラブルのリスクを抑え、安心して手続きを進められます


6.3 放置によるトラブルを防ぐために

連絡が取れない相続人がいる状態を放置すると、手続きの遅れや税務上のペナルティが発生しやすくなります


 早めに専門家へ相談し、適切な対処を行うことがトラブル回避のポイントです。



▶︎連絡が取れない相続人への対応もすみれ大橋行政書士事務所が安心サポート。

 相続人の所在調査や不在者財産管理人の申立てまで代行可能。 複雑な相続手続きを一つの窓口で解決します


 詳しくはすみれ大橋行政書士事務所の公式サイトをご確認ください。



 
 
 

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