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相続人の調査方法とは?戸籍の取り方から説明図まで完全解説

  • すみれ大橋行政書士事務所
  • 9月26日
  • 読了時間: 18分

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▶︎1. 相続人の調査方法とは?まず理解しておきたい基本


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1.1 相続人の調査方法が必要な理由と目的

「相続が発生したけれど、誰が相続人なのか分からない…」 そんな不安を抱えた経験はありませんか?


相続手続きを正しく進めるためには、まず「法的に誰が相続人なのか」を明確にする必要があります。この最初のステップが「相続人の調査方法」にあたります。


■相続人調査を怠るとどうなる?

相続人を正しく確定できていないまま手続きを進めてしまうと、後からトラブルになるリスクが高まります。


こんな失敗が多いです。


  1. 後から別の相続人が見つかり、分割協議がやり直しになる

  2. 相続人の一部に連絡がつかず、手続きが止まってしまう

  3. 法定相続分に基づいた財産分配ができず、法的問題になる


このようなトラブルを避けるには、最初に相続人を正確に調べることが何より大切です。


■相続人調査の目的とは?

相続人の調査方法を行う目的は、主に次の3点です。


  • 誰に相続権があるのかを正確に把握する

  • 相続人全員に平等な情報提供を行い、合意形成を円滑に進める

  • 相続登記や金融機関の名義変更などの法的手続きに必要な書類を整える


日常生活の中では馴染みのない「相続人の調査」。

しかし、戸籍の確認を通じて「家族構成の履歴をたどる」ような作業が求められるため、意外と時間も手間もかかります。


■こんな場面、想像できますか?

たとえば、自宅で相続に関する資料を整理していたとき。

ふと「兄弟が何人いたっけ?」と、記憶が曖昧になっている自分に気づく…そんなこともあります。


特に高齢の親が亡くなった場合、兄弟姉妹の構成が複雑になっていたり、すでに亡くなった兄弟の子ども(甥や姪)が相続人になるケースもあります。


だからこそ、相続人調査は「早く・正確に・漏れなく」がとても大事です。


1.2 相続人調査の主な手順と流れ

相続人の調査方法は、一見シンプルに見えても、実際にはいくつものステップを順番にこなしていく必要があります。

戸籍収集や関係図の作成など、専門的な知識も求められるため、あらかじめ全体の流れを把握しておくことが大切です。


■相続人調査の主な流れ

相続人を調べる際の基本的な流れは、以下の通りです。


  1. 被相続人(亡くなった方)の本籍地を確認する

  2. 被相続人の「出生から死亡までの戸籍」を収集する

  3. 戸籍の内容を読み取り、相続人に該当する人物を特定する

  4. 必要に応じて、相続人の現在の戸籍(住民票)を取得する

  5. 相続関係説明図を作成する


この流れに沿って進めることで、相続人を漏れなく特定できるようになります。


■相続人調査で重要な3つのステップ

特に次の3つのステップは、多くの方がつまずきやすいポイントです。


① 出生から死亡までの戸籍がすべて必要  現在の戸籍だけでなく、被相続人の過去の戸籍もさかのぼって取得します。  本籍地が変わっていると、複数の自治体に請求が必要になるケースもあります。


② 古い戸籍の判読が難しい 戦前の手書き戸籍や旧漢字が使われている戸籍など、慣れていないと読み解くのが大変です。 読み間違いが原因で誤った相続人を把握してしまうこともあります。


③ 親等関係の理解が必要  例えば、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子ども(甥・姪)が代襲相続人になる場合があります。  このような場合も戸籍で確認し、全員をリストアップする必要があります。


■調査する中で起こりやすい混乱

実家で書類を整理していると、名前の読み方が違ったり、旧姓のままになっている戸籍を見つけて混乱することもあります。


たとえば「戸籍に記載された人物が誰なのか分からない」「婚姻による氏名変更で誰が誰か分からなくなる」といったケースも珍しくありません。


相続人調査は、戸籍の正確な理解と論理的な推理が求められる作業です。



▶︎2. 相続人の調査方法で最初に行うべきは戸籍の確認


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相続人の調査方法において、最も基本でありながら、最も重要なのが「戸籍の確認」です。 

戸籍を確認しなければ、法的な相続人が誰かを判断できず、手続きそのものが進められません。


このセクションでは、相続人調査における戸籍の扱いについて、具体的なポイントや注意点を整理して解説します。


2.1 戸籍謄本の種類と相続人調査での役割

戸籍謄本にはいくつかの種類があり、相続人調査ではそれぞれの特徴を理解しておくことが欠かせません。


主に使われる戸籍の種類は次の3つです。


  • 現在戸籍(戸籍全部事項証明書)   現在の家族構成や本籍地などが記載されている戸籍。 被相続人が亡くなった時点で存在していた情報が載っています。

  • 除籍謄本   婚姻・死亡などにより戸籍から除かれた人の情報が記載された戸籍。 すでに使われなくなった戸籍ですが、相続人調査では非常に重要です。

  • 改製原戸籍   法改正によって書き換えられる前の古い戸籍。 旧姓や旧字が記載されていて、相続関係の過去をたどる際に必要です。


これらの戸籍を組み合わせて取得し、被相続人の「出生から死亡までの戸籍の連続性」を確認することが必須です。


■よくあるミスとその対処法

こんな失敗に注意が必要です。


  1. 現在戸籍しか取得していない  → 過去の婚姻歴や子どもが記載されておらず、相続人が漏れるリスクがあります。

  2. 除籍謄本の取得漏れ  → 本籍が複数の自治体にまたがると見落としがち。死亡時だけでなく、転籍のタイミングも重要です。

  3. 改製原戸籍が読めない  → 戦前の戸籍は手書きで判読困難なケースも。読み取りが不安な場合は行政書士に確認を依頼すると安心です。

戸籍の取得には、正確性・漏れのなさ・理解力の3点が求められます。


2.2 出生から死亡までの戸籍を収集する方法

相続人調査では、被相続人の「出生から死亡まで」すべての戸籍をつなぐことが求められます。  なぜなら、どのタイミングでどんな家族関係があったかを正確に把握するためです。


■戸籍収集のステップ


  1. 死亡時の本籍地を調べて、現在戸籍を取得

  2. そこに記載されている前の本籍をたどり、除籍謄本を取得

  3. 転籍がある場合は、さらに前の戸籍へさかのぼる

  4. 出生までつながるまで取得を続ける


自治体によっては「一括取得」に応じてくれるところもありますが、基本的には一つずつ丁寧にたどる必要があります。


■こんな注意点もあります


  • 住所ではなく「本籍地」が必要です。住民票の住所とは違う場合があるので要注意。

  • 戸籍は市区町村ごとに保管されており、別々の役所に請求が必要な場合があります。

  • 郵送請求も可能ですが、日数がかかることも考慮する必要があります。


戸籍を出生まで遡る作業には、平均して1週間〜2週間ほどかかることが一般的です。


2.3 相続人の範囲と法定相続人の特定方法

戸籍の取得ができたら、次はそこに書かれている人物から「相続人」を特定していきます。

ここで重要になるのが、民法で定められた「法定相続人の順位と範囲」です。


■法定相続人の順位と基本ルール

相続人の調査では、以下の順位をもとに誰が該当するのかを判断します。

優先順位

相続人の範囲

第1順位

子(またはその代襲相続人:孫など)

第2順位

直系尊属(父母、祖父母など)

第3順位

兄弟姉妹(またはその代襲相続人:甥・姪など)

配偶者は常に相続人になります(順位に関係なく常に含まれる)


■具体的に誰が相続人になるのか?

たとえば次のような場合、それぞれ相続人が異なります。


  • 子がいる場合 → 子と配偶者

  • 子がいないが親が生きている → 親と配偶者

  • 子も親もいない → 兄弟姉妹と配偶者

  • 兄弟も亡くなっている → 甥や姪が代襲相続人になることも


このように、相続人の範囲は家庭ごとに全く異なるため、戸籍を一つずつ読み解いて確認する必要があります。


■相続関係の把握には時間がかかる

調査に慣れていないと、親族関係のつながりを見落としてしまうことがあります。

たとえば「前妻との子ども」や「認知された子」など、思わぬ人物が相続人になることも。


だからこそ、相続人調査は正確で丁寧な確認が重要です。



▶︎3. 相続人の調査に必要な戸籍の取得手順と注意点


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相続人の調査方法で最も実務的な工程が、戸籍の取得作業です。 

「戸籍って役所で取ればいいんでしょ?」と思われがちですが、実際にやってみると想像以上に手間がかかります。


このセクションでは、市町村窓口の使い方や広域交付制度、古い戸籍の読み方、費用の目安など、実際に調査を始める前に知っておくべきポイントをまとめて解説します。


3.1 市町村窓口・広域交付制度を活用した取得方法

相続人調査では、本籍地のある市区町村役場に戸籍を請求する必要があります。 ただし、最近は「広域交付制度」によって戸籍の取得がしやすくなってきました。


広域交付制度とは?

2024年(令和6年)3月からスタートした制度で、全国どこの自治体でも、自分の戸籍(+直系の戸籍)を取得できるようになりました。 

たとえば、本籍地が北海道にある人の戸籍も、東京都の役所で取得可能です。


この制度により、役所を回る負担が軽減されるようになりました。


それでも注意が必要なケース

とはいえ、広域交付制度にも制限があります。


  • 第三者の戸籍は請求できない(被相続人の戸籍は、相続人としての利害関係を証明する必要あり)

  • 郵送対応には非対応(現地窓口での取得が基本)



よくある質問


Q. 郵送でも戸籍は取れますか? 

A. はい、ほとんどの市町村で郵送対応していますが、申請書類の記入ミスや本人確認書類の不備で再提出になることも多いです。


3.2 読みにくい古い戸籍の解読ポイント

相続人調査で苦戦しがちなのが、手書きで作成された古い戸籍(改製原戸籍)の読み取りです。 

この戸籍が読めないと、出生まで遡る作業が進まなくなります。


読み取りが難しい主な理由


  • 旧字体や難読漢字が多い 「𠮷(つちよし)」や「髙(はしごだか)」など、現在の漢字と異なる

  • 筆書きで癖字が強い 昭和初期などの戸籍は筆記体で読みづらい

  • 欄外の追記・訂正がある 婚姻・養子縁組・死亡などが後から追記され、時系列が複雑


こんな場面、ありませんか?

戸籍を眺めながら「これ、誰のこと?」「この人、どこから出てきたの?」と混乱した経験。 

古い戸籍を解読できないと、見落としや誤認で相続人を間違えてしまう可能性もあるので慎重さが必要です。


解決策


  • 不明な文字はネット検索で旧字体を照合

  • 行政書士に相談して、読み取りのサポートを受ける

  • 読み取りミスを防ぐために、1通ずつ内容をノートに書き写して整理するのがおすすめです


古い戸籍の読解は、時間と根気がいる作業です。焦らず一つずつ進めましょう。


3.3 手数料や郵送費用などの実務的な注意点

相続人の調査方法を自力で進める際に気になるのが、手間だけでなく「費用面」ですよね。 

戸籍取得には、自治体ごとに定められた手数料が発生します。



主な費用一覧(2025年時点の一般的な目安)

書類の種類

手数料(1通あたり)

戸籍謄本

450円

除籍謄本

750円

改製原戸籍謄本

750円

郵送の切手代・封筒代

約100~300円

速達や書留の追加費用

約400〜600円程度


注意すべき3つのポイント


  1. 戸籍は1通だけでは足りない   → 被相続人が転籍を繰り返している場合、5~10通以上必要になることもあります。

  2. 自治体によって書式が異なる   → 郵送申請の場合、専用の申請書が必要な役所もあるので、事前確認は必須です。

  3. 再発行・再請求になると時間ロスに   → 本人確認書類の添付ミスや記載漏れで、2週間以上ロスするケースもあります。


実務的なコスト感覚

全体の戸籍収集にかかる実費は、平均して5,000円〜10,000円前後が目安です。 

さらに、手間と時間を考えると「時間的コスト」も大きいといえます。


費用の節約を優先するあまり、結果的に二度手間になるケースも多いので注意が必要です。



▶︎4. 相続人の調査における相続関係説明図の作成


戸籍をすべて取得し、相続人が誰かを把握できたとしても、その情報を「第三者にも分かるように整理する」ことが必要です。 

そこで活用されるのが「相続関係説明図」と呼ばれる書類です。


このセクションでは、相続関係説明図の目的や作成メリット、実際の作成方法までを詳しく解説します。


4.1 相続関係説明図の目的と作成メリット

相続関係説明図とは、被相続人と相続人との関係を一覧化した図面のことです。 

戸籍の内容をそのまま提出するのではなく、図にまとめることで、相続手続きがスムーズになります。


相続関係説明図を作成する主な目的


  • 法務局での相続登記の申請時に必要となる

  • 銀行や証券会社などの名義変更手続きで求められる

  • 相続人間での認識共有がしやすくなる


作成するメリット


① 書類の提出が簡素化される  → 説明図があることで、戸籍の束を一つ一つ読まなくても関係が一目でわかります。


② 手続きの審査がスムーズに進む  → 法務局や金融機関の窓口でも確認が早く、申請のやり直しを防げます。


③ 家族間のトラブル防止につながる  → 「誰が相続人なのか」を視覚的に説明できるため、感情的な誤解が減ります。


実際によくある失敗と対策


  1. 手書きで作成したら読みにくいと言われた   → パソコンで作成し、フォーマットを整えるだけでも印象が大きく変わります。

  2. 戸籍の情報と相違があった   → 戸籍の確認ミスを防ぐために、取得順に内容をチェックしてから図に反映しましょう。

  3. 続柄を間違えていた   → 「長男」「次女」などの記載は主観的になるため、正式な続柄(子、配偶者、甥など)を明記することが重要です。


4.2 相続人調査で役立つ効率的な図面作成のコツ

相続関係説明図の作成は、法律上の厳密な書式が決まっているわけではありません。 

とはいえ、一般的なルールや見やすい構成を意識することで、後の手続きを円滑に進められます。


作成の基本的な構成


  • 一番上に被相続人を配置

  • 配偶者・子・親・兄弟などは、続柄ごとに横並びに配置

  • すでに死亡している方には死亡日を記載

  • 代襲相続人(孫、甥・姪など)は下段に接続


効率よく作成するための3つの方法


① エクセルやパワーポイントを使って作図する  自由度が高く、修正も簡単。図形ツールで線をつなげば、誰でも見やすく整理できます。


② 無料テンプレートを活用する  「相続関係説明図 テンプレート」などで検索すると、行政書士が提供するサンプルを使える場合もあります。


③ 最初から行政書士に作成を依頼する  時間短縮を優先したい場合や、相続人の構成が複雑な場合には、専門家に作成を依頼することで手間とミスを減らせます。


作成時のよくあるミスとその回避法


  1. 人物名が戸籍と異なる表記(通称など)   → 戸籍に記載された正式な漢字をそのまま記載することが大切です。

  2. 関係線の繋ぎ方がわかりにくい   → 横並びではなく、親から子への縦ラインを基準に描くと分かりやすくなります。

  3. 代襲相続人を記載し忘れる   → 兄弟がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)も忘れずに記載しましょう。


家庭内での活用シーン

親族の集まりや家族会議の場で、相続関係説明図を使って説明すれば、「この人も相続人なの?」という誤解がなくなります。 


相続トラブルの芽を早めに摘むためにも、図を活用した情報共有は非常に効果的です。


相続関係説明図は、戸籍を「見える化」するツールとして非常に強力です。 

調査が一通り終わった段階で、必ず作成しておくことをおすすめします。



▶︎5. 相続人の調査は自分で行う?専門家に依頼する?


相続人調査を始めると、思った以上に作業が煩雑であることに気づく方が多くいます。 

戸籍の請求や読み取り、関係図の作成など、専門知識と丁寧な手続きが必要だからです。


このセクションでは、相続人の調査方法を「自分でやる」場合と「専門家に依頼する」場合の違いと判断基準をわかりやすく比較します。


5.1 自分で相続人を調査する際の注意点と費用感

「できることは自分でやりたい」「専門家に頼むとお金がかかりそう」 そう考えて、自力で相続人調査を進める方も多くいます。 しかし、その一方で途中で挫折してしまうケースが後を絶ちません。


自分で行うメリット


  • 費用を抑えられる(実費のみで進められる)

  • 作業を通じて家族構成や歴史を自分で理解できる

  • 調査の進捗を自分で把握できるため、柔軟に動ける


でも、こんな注意点があります


① 時間がかかる  戸籍の収集・読み取り・関係図作成に平均して10〜20時間以上かかることも。 本籍地が複数にまたがる場合は、さらに時間がかかります。


② 間違いが発生しやすい  戸籍の読み違いや記載漏れにより、相続人を見落とすリスクがあります。 見落としがあると、手続きがやり直しになる恐れも。


③ 法的根拠を問われることがある  登記や名義変更時に、相続関係の正当性を第三者(金融機関など)に説明できないと、手続きが止まる可能性があります。


自力で行う場合の費用感


  • 戸籍取得費用: 5,000〜10,000円(通数による)

  • 郵送費や交通費: 1,000〜3,000円程度

  • 印刷・図面作成の手間: 労力に応じた時間的コスト


金銭的な負担は比較的少ないですが、労力と時間は確実にかかります。


5.2 専門家に依頼した場合のメリットと安心感

行政書士などの専門家に依頼することで、正確性・スピード・安心感を得られるのが最大のメリットです。


特に、相続人が多い場合や、戸籍が複雑な場合は、プロに任せたほうが確実に進みます。


専門家に調査を依頼するメリット


① 戸籍収集から説明図作成まで丸ごと任せられる  → 書類のやり取りや記入も代行してもらえるので、本業や家事の合間でもスムーズに対応可能です。


② 相続関係の確認に法的な根拠を持てる  → 相続登記や金融機関とのやりとりで、「行政書士が作成した資料」があると信頼性が高まります。


③ 相続トラブルを事前に予防できる  → 家族関係の複雑さや代襲相続など、本人では気づきにくい論点もチェックしてもらえます。


よくある依頼のきっかけ


  • 「戸籍が古すぎて読めない」

  • 「兄弟の子どもまで相続人に含まれるのか分からない」

  • 「家族が複雑で誰に聞けばいいのか分からない」

  • 「急いで手続きしなければならない」


このような状況に直面すると、一人で進める限界を感じて専門家に相談する方が多いです。


費用の目安(相続人調査+説明図作成)


  • 行政書士への依頼料: 30,000円〜80,000円程度

  • 複雑な家族構成や戸籍数が多い場合は追加費用がかかることも


※費用は依頼する地域や事務所によって異なりますが、すみれ大橋行政書士事務所では「安心の定額制」が特徴です。


時間と安心を買うという選択

仕事や育児で忙しい方にとって、相続手続きを1から自分で行うのは大きな負担です。 

専門家に任せることで、ミスのないスムーズな調査と、精神的な安心感が得られます。


相続人調査に関しては、費用対効果をしっかり見極めることが大事です。



▶︎6. 相続人の調査方法ならすみれ大橋行政書士事務所へ


ここまで、相続人の調査方法について基本から実務まで詳しくご紹介してきました。 

実際にやってみると、戸籍の取得・読み取り・説明図の作成など、専門知識が必要な工程が多くあることに気づかれるはずです。


「正確に調べたいけど、時間も自信もない…」 そんなときに頼れるのが、行政書士の専門サポートです。


このセクションでは、すみれ大橋行政書士事務所の相続人調査における強みとサポート体制をご紹介します。


6.1 相続人調査サポートにおける事務所の強み

すみれ大橋行政書士事務所では、相続人の調査に関する手続きをフルサポートしています。


主なサポート内容


  • 戸籍の収集を代行 出生から死亡まで、すべての戸籍を漏れなく取得します

  • 相続関係説明図の作成 提出用の正式書式で分かりやすく図式化

  • 家族構成の整理・確認 誰が相続人に該当するか、法的な根拠に基づき明確化

  • 争族リスクの回避 家族会議の場を設け、相続人全員にわかりやすく説明


他とは違う安心のポイント


① 誠実で丁寧なヒアリング  相続の背景やご家族の意向を丁寧に聞き取り、トラブルのない提案を行います。


② 初回60分の無料相談  「まずは相談だけでもしてみたい」という方にも安心のサポート体制です。


③ 土日祝日も対応可能  平日は仕事で時間が取れない方も、週末にゆっくり相談できます。


④ 対面でもZoomでもOK  状況に応じて、オンラインでの打ち合わせも柔軟に対応しています。


実務経験を活かした不動産対応も充実

相続財産の中で割合が大きい不動産に関しても、15年以上の不動産実務経験を持つ行政書士が対応 

名義変更、売却、収益物件の活用など、相続後の運用まで幅広くサポートできます。


行政書士業務だけでなく、不動産の現場に精通しているのがこの事務所の大きな強みです。


6.2 戸籍収集から説明図作成までワンストップ対応

相続人の調査方法は、部分的に対応する専門家も多い中で、 すみれ大橋行政書士事務所では「最初から最後まで一括対応」できる体制を整えています。


ワンストップサービスの内容


  • 戸籍収集の全代行(郵送・窓口)

  • 相続関係説明図の作成と提出用書式の準備

  • 相続人の確定と関係者への説明支援

  • 必要に応じて、他士業(税理士・弁護士など)との連携も可能

  • 相続手続き完了後の不動産売却・名義変更の相談まで対応


特に選ばれる理由


  • 定額制で明朗な料金設定   追加料金の心配なく、安心して依頼できます(※条件あり)

  • 相続人同士の対立がある場合も丁寧に対応   第三者として中立の立場で進めることで、話し合いが円滑になるよう支援します。

  • 埼玉県内を中心に広域対応   遠方の方や、高齢で移動が困難な方にも柔軟に対応しています。


こんな方におすすめです


  • 相続手続きが初めてで何から手をつけていいか分からない

  • 戸籍の数が多くて自分では調査しきれない

  • 説明図の作成や法的確認に不安がある

  • 家族にしっかりとした情報提供をして、トラブルを避けたい


相続人調査を正確かつスムーズに進めたい方には、最適なパートナーとなるはずです。



▶︎相続に関する悩みは、すみれ大橋行政書士事務所が丁寧に対応します


戸籍収集や法定相続人の確認、家族への説明支援まで、安心のワンストップ体制。

ご相談者様の想いや背景にもじっくり耳を傾け、誠実に一つひとつの課題に向き合います。


詳しくは公式サイトをご覧ください。






 
 
 

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