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公正証書でできることとは?相続から不動産取引まで解説

  • すみれ大橋行政書士事務所
  • 22 分前
  • 読了時間: 19分

 

 

相続や離婚、不動産やお金の貸し借りなど、後々トラブルになりやすい約束ごとは、口約束や自分たちだけの書面だと不安が残ります。そこで役に立つのが「公正証書」です。公正証書というと遺言書のイメージが強いですが、実はそれ以外にもできることがたくさんあります。この記事では、公正証書の基本から、どんな場面で使えるのか、作成の流れや費用の考え方まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

 

1. 公正証書とは何か

 

1.1 公正証書の基本的な定義

公正証書とは、公証人という法律の専門家が、当事者の依頼に基づいて作成する公文書です。公証人は法務大臣から任命されており、中立・公平な立場で内容を確認します。

 

公正証書の大きな特徴は「高い証拠力」と「強い執行力」を持つ点です。

内容について後から「そんな約束はしていない」と争いになったとしても、公正証書があれば、裁判所に対しても強い証拠として示すことができます。さらに、一部の公正証書には「強制執行認諾文言」と呼ばれる文言を入れることができ、この場合は裁判を経ずに給与や預金の差押えを行える場合があります。

 

また、公正証書の原本は公証役場で厳重に保管され、本人には正本や謄本が交付されます。紛失や改ざんの心配が少ない点も、公正証書ならではの安心材料といえます。

 

1.2 公正証書が作成される背景

公正証書が利用される場面の多くは、「将来トラブルになるリスクが高い約束ごと」です。たとえば、相続での遺産分割、離婚時の養育費や財産分与、まとまったお金の貸し借り、不動産の賃貸・売買、事業に関する契約などが挙げられます。

 

これらの約束は、金額が大きかったり、感情が絡んだり、人間関係が長期にわたることが多くなります。そのため、「口約束のままでは不安」「自分たちで作った書類だけでは本当に大丈夫か不安」と感じる人が少なくありません。そこで、 中立な専門家である公証人が内容を確認し、公文書として残すことで、将来の紛争を未然に防ぐ という役割を担っているのです。

 

また、高齢化の進行や家族の形の変化により、相続・離婚・同居・介護・事業承継などの場面で、公正証書を利用するニーズは年々増えています。法的にしっかりした文書を残したいという意識の高まりも、公正証書が広く利用される背景の一つといえます。

 

2. 公正証書でできること

 

2.1 相続や遺産分割における公正証書の利用

相続に関する公正証書として代表的なのが「公正証書遺言」です。これは、本人が生前に自分の財産をどのように配分するかを決め、その内容を公証人が公正証書として作成する遺言の形式です。

 

公正証書遺言の特徴は、形式不備による無効リスクが小さく、家庭裁判所での検認手続きが不要な点にあります。 公正証書遺言を残しておけば、相続人同士のトラブルや手続きの停滞を大きく減らせる可能性があります。

 

また、相続が発生した後に相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意内容を公正証書にしておくこともできます。誰がどの財産をどの程度取得するのかが明確になり、後から「聞いていない」「そんな話ではなかった」といった紛争が起こりにくくなります。

 

さらに、遺留分への配慮や、特定の相続人に不動産を集中させる場合の代償金の約束なども、公正証書で定めることが可能です。相続税対策や二次相続を見据えた内容を盛り込むこともあり、税理士や行政書士などの専門家と連携しながら作成するケースが多く見られます。

 

2.2 離婚協議書や婚前契約としての活用方法

公正証書は、離婚や結婚にまつわる取り決めにもよく利用されます。離婚の際には、養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料など、長期間にわたる約束ごとが生じます。口約束や、当事者が自作した離婚協議書だけでは、後から支払いが滞ったときに回収が難しくなることがあります。

 

そこで、離婚協議の内容を公正証書にしておき、必要に応じて「強制執行認諾文言」を付けることで、 約束どおり支払いがなされなかった場合に、裁判を経ずに強制執行を申し立てられるようにしておく ことができます。特に養育費のように子どもの生活に直結するお金については、公正証書でしっかり形にしておくことが重視されています。

 

近年は、「婚前契約書」を公正証書化するケースも増えつつあります。結婚前に、将来の財産の扱いや離婚時の分け方、生活費の負担割合などを取り決め、それを公正証書として残しておく方法です。日本ではまだ一般的とはいえませんが、共働き世帯や再婚家庭の増加により、関心を持つカップルが少しずつ増えています。

 

婚前契約を公正証書にすることで、感情的なもつれが生じがちな離婚の場面でも、あらかじめ合意したルールに基づいて冷静に話を進めやすくなります。もちろん、すべての夫婦に必要というわけではありませんが、財産状況や家族の事情によっては、有効な選択肢の一つになり得ます。

 

2.3 不動産取引での公正証書の役割

不動産は金額が大きく、権利関係も複雑なため、契約の内容を明確にしておくことが重要です。不動産売買契約自体は公正証書でなければならないわけではありませんが、当事者の合意内容をより強固にしておきたい場合に、公正証書が利用されます。

 

たとえば、売買代金の分割払いをする場合や、手付金・残代金の支払い条件が複雑な場合、将来の所有権移転の条件を細かく定める場合などです。公正証書にしておくことで、 契約内容が公文書として明確になり、万が一の支払遅延や契約不履行のときにも対処しやすくなります。

 

親子間や親族間での不動産の贈与・売買、事業用不動産の賃貸借に伴う特約事項など、関係性の近さから「きちんと書面にするのは気が引ける」と感じてしまう場面もあります。そうしたときにこそ、公正証書という第三者の関与した書面にすることで、後々の誤解や不公平感を避けられる可能性が高まります。

 

終身利用権や終身借家のような特殊な合意、老後の住まいに関する取り決めなどにも、公正証書が用いられることがあります。不動産は一度トラブルになると解決に時間と費用がかかりやすいので、事前の予防策として公正証書を検討する価値は十分にあります。

 

2.4 借地借家契約における公正証書の使用

土地や建物の賃貸借、いわゆる借地借家契約は、長期にわたる契約になることが多く、家賃の支払い、原状回復、更新の可否などを巡ってトラブルになりやすい分野です。契約書を自分たちで作成することも可能ですが、将来の紛争を避けたい場合に、公正証書化が選択されることがあります。

 

借地契約では、契約期間が長く、建物の再築や更新、借地権の譲渡・転貸など、検討すべきポイントが多くあります。借家契約でも、賃料の改定、敷金・保証金の扱い、退去時の原状回復範囲、禁止事項など、細かい条件をめぐって意見が食い違うことがあります。

 

これらを公正証書にしておくことで、 貸主・借主双方が合意した条件が客観的に残り、後から「そんな約束はしていない」という主張がしにくくなります。 特に、事業用の賃貸借や、将来的に立ち退きや建て替えの可能性がある場合などは、公正証書で取り決めを残しておく意義が大きいといえます。

 

保証人や連帯保証人がいる場合、その負担の範囲や条件を公正証書に明記しておくことも有効です。保証人自身が公証役場に出向いて内容を確認することで、後から「よく理解していなかった」というトラブルを減らせます。

 

2.5 金銭貸付契約における効力と利便性

まとまったお金の貸し借りをする際、公正証書は非常に有力な手段になります。特に、返済が長期にわたる場合や、親族間・知人間での貸付でトラブルを避けたい場合に、公正証書が活用されています。

 

金銭消費貸借契約を公正証書で作成し、「強制執行認諾文言」を付けておけば、 約束どおりの返済が行われなかった場合に、裁判を起こさなくても給与や預金の差押えなどの強制執行を申立てられる可能性があります。 これにより、債権者は回収の手間と時間を大きく軽減できます。

 

さらに、利息・遅延損害金・返済期日・分割払いの条件・期限の利益喪失条項などを細かく定めておくことで、トラブル発生時の対応がスムーズになります。借りる側にとっても、条件が明文化されることで、返済計画を立てやすくなるというメリットがあります。

 

親族間だからといって書面を作らずにお金を貸すと、「援助のつもりだった」「いや、貸したつもりだった」という認識の食い違いが生じやすくなります。公正証書を利用すれば、お互いの関係を守りながら、お金の約束を明確に残すことができます。

 

3. 公正証書のメリットとデメリット

 

3.1 公正証書を作成するメリット

公正証書を作成するメリットは多岐にわたりますが、大きく分けると「証拠力」「執行力」「安心感」の三つが挙げられます。

 

まず、 公正証書は公文書として高い証拠力を持ち、裁判になった場合でもその内容が強く尊重されます。 当事者の一方が後から「署名していない」「内容を理解していなかった」と主張しても、公証人が関与していることから、その主張が認められにくくなります。

 

次に、金銭の支払いなど一定の内容を含む公正証書については、「強制執行認諾文言」を付けることで、裁判を経ずに強制執行手続きに進める可能性があります。これは、通常必要となる訴訟や判決を省略できるという意味で、債権者にとって大きな利点です。

 

さらに、公正証書を作成する過程で、公証人が法律的な観点から内容をチェックしてくれるため、重大な形式的欠陥や明らかな違法性を回避しやすくなります。当事者同士だけで書面を作るよりも、将来的に無効とされるリスクを抑えられます。

 

精神的な面でも、公正証書を交わしておくことで「約束がしっかり形になった」という安心感を得られます。相続人同士や夫婦・親子、親族・知人との関係を、将来のトラブルから守るための予防策としての価値も大きいといえます。

 

3.2 公正証書の作成に潜むデメリット

一方で、公正証書にはデメリットや注意点もあります。 まず、公正証書の作成には公証人の手数料がかかり、内容によってはそれなりの費用負担になることです。 特に、不動産や高額な金銭の契約など、金額が大きい場合には手数料も高くなります。

 

また、公証役場に出向く手間や、事前の書類準備・内容調整に時間がかかることもあります。当事者が遠方に住んでいる場合や、高齢・病気などで移動が難しい場合には、出張や代理人の利用などの検討が必要です。

 

さらに、公正証書は一度作成すると、原則としてその内容がそのまま効力を持ち続けます。後から状況が変わった場合には、新たな合意を結び直したり、内容を変更するための手続きが必要です。たとえば、離婚後の養育費の額を変えたい場合、相続人の構成が変化した場合、事業や収入の状況が大きく変わった場合などが典型的です。

 

公証人は中立な立場のため、どちらか一方の味方になって細かな戦略を立ててくれるわけではありません。利害が対立している場面では、弁護士や行政書士、税理士など、別途専門家のサポートが必要になることもあります。

 

このように、公正証書は便利で強力な仕組みですが、「作ればすべて安心」というものではありません。費用・手間・柔軟性などのバランスを見ながら、本当に公正証書が適しているのかを検討する視点も大切です。

 

4. 公正証書を作成する手順

4.1 作成に必要な書類と準備

公正証書を作成するには、事前の準備が重要です。 基本的には「誰が」「どのような内容を」「どのような条件で」約束するのかを明確にしたうえで、それを裏付ける資料を揃えていく流れになります。

 

一般的に必要になる書類として、代表的なものを挙げると次のようになります。

 

  • 当事者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

  • 実印および印鑑証明書(必要な場合)

  • 契約内容のメモや案文

  • 不動産に関する契約の場合:登記事項証明書、公図、固定資産評価証明書など

  • 相続や遺言に関する場合:戸籍謄本、住民票、財産一覧表など

  • 金銭貸借の場合:貸し借りの金額・返済方法・利率などのメモ

 

実際には、作成する公正証書の種類によって必要書類は変わります。遺言、公正証書遺言、離婚給付、公正証書金銭消費貸借契約書、不動産売買契約書など、それぞれに求められる情報や書式が異なるため、事前に公証役場や専門家に確認しておくとスムーズです。

 

準備段階では、「どこまでを公正証書に書き込むか」を整理することも大切です。たとえば、養育費の支払期間をいつまでにするのか、金銭貸借の返済が遅れたときにどのタイミングで一括請求できるようにするのか、不動産の引渡し日や負担する費用の範囲をどうするのかなど、細かな条件を検討する必要があります。

 

内容が複雑な場合や、自分たちだけでは文案をまとめにくい場合には、行政書士などに原案の作成を依頼し、そのうえで公証人と調整する方法もよくとられています。

 

4.2 公証役場での手続きの流れ

公正証書作成の一般的な流れは、次のようなステップで進みます。

 

  • 公証役場への事前相談 公証役場に電話やメールで問い合わせを行い、作成したい公正証書の種類や大まかな内容を伝えます。そのうえで、必要書類や手数料の目安、当日の持ち物などの案内を受けます。

  • 文案の検討・送付 あらかじめ自分たちで作成した文案や、専門家が作成した原案を公証人に送り、チェックを受けます。公証人からの指摘や修正案を踏まえて、最終的な文面を固めていきます。

  • 公証役場での面談・読み聞かせ 当事者が公証役場に出向き、公証人の前で身分証明書などを提示して本人確認を受けます。その後、公証人が公正証書案の全文を読み聞かせ、内容を確認します。この段階で、不明点や疑問があれば質問し、必要に応じて微調整を行います。

  • サイン・押印と手数料の支払い 内容に納得したら、当事者が公正証書に署名・押印し、公証人も署名・押印します。同時に、公証人手数料を支払います。

  • 正本・謄本の受け取り 公正証書の原本は公証役場に保管され、当事者は正本や謄本を受け取ります。必要に応じて複数部発行してもらうことも可能です。

 

内容によっては、当事者が一堂に会さなくても、代理人を立てたり、一部の当事者だけが出向く方法がとられることもあります。また、高齢や病気などで移動が難しい場合は、公証人に出張してもらう制度もありますが、別途費用がかかることが一般的です。

 

公正証書作成の手順は一見複雑に見えますが、事前の準備と調整をしっかり行っておけば、当日の手続き自体は比較的スムーズに進むことが多いでしょう。

 

5. 公正証書作成に必要なサポート

5.1 専門家を利用するメリット

公正証書は当事者が公証役場に直接申し込みをして作成することも可能です。ただ、内容が複雑だったり、法的な効果をしっかり理解しておきたい場合には、行政書士や弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談するメリットが大きくなります。

 

専門家を利用する最大の利点は、「自分たちが本当に望んでいる内容を、法律的にも有効な形で文書化できる可能性が高まること」です。 たとえば、相続税の影響を考えた遺言内容の検討や、離婚後の生活設計を踏まえた養育費・財産分与の決め方、不動産の権利関係を整理したうえでの契約書作成など、単に条文を書き並べる以上の検討が必要なケースは少なくありません。

 

専門家は、過去のトラブル事例や裁判例を踏まえて、「この条件だと将来こういうリスクがある」「こういう表現にしておいた方が安全」といったアドバイスを行います。結果として、公正証書の中身がより実情に即したものになり、後からの紛争予防につながります。

 

また、公証人はあくまで中立な立場のため、一方当事者に有利なアドバイスや戦略的な提案をすることはできません。利害が対立する場面では、各当事者がそれぞれの専門家から助言を受けるケースも見られます。

 

さらに、必要書類の収集や文案の作成、日程調整などの手続き面も、専門家が代行・サポートしてくれることがあります。仕事や家事で忙しい場合や、役所での手続きに不慣れな場合には、こうした支援が負担軽減につながります。

 

5.2 公正証書作成時の費用について

公正証書の作成にかかる費用は、大きく分けると「公証人手数料」と「専門家への報酬」の二つです。 公証人手数料は、公証人手数料令という政令に基づいて原則として全国一律の基準で定められており、契約金額や内容に応じて変動します。

 

たとえば、金銭の貸し借りや不動産の売買、養育費や慰謝料など、金額が明確な契約の場合は、その金額に応じて段階的に手数料が決まります。遺言公正証書など、金額には直接連動しないものについても、所定の基準に基づく手数料が設定されています。また、正本・謄本の枚数や出張の有無などによっても、費用が加算されることがあります。

 

一方、行政書士などの専門家に依頼する場合の報酬は、各事務所ごとに設定されています。相続や不動産、離婚、公正証書の種類や難易度、関与の範囲(文案作成のみか、打ち合わせや役場同行まで含むか)によっても費用は変わります。

 

費用を抑えたいからといって、まったく専門家を使わずにすべて自分たちで行うと、後から思わぬ落とし穴が見つかることもあります。逆に、過剰なサービスを受けて必要以上の費用をかけてしまうケースもあり得ます。

 

そのため、事前に「どこまでサポートしてほしいのか」「自分たちでできそうな部分はどこか」を整理し、複数の専門家から見積もりや説明を受けて比較検討する姿勢が大切です。費用だけで判断するのではなく、経験や得意分野、説明の分かりやすさなども含めて総合的に選ぶとよいでしょう。

 

6. すみれ大橋行政書士事務所を利用するメリット

6.1 相続や不動産手続きに特化した対応

すみれ大橋行政書士事務所は、相続手続きや不動産に関する業務を中心に扱っている行政書士事務所です。 公正証書がよく利用される分野である「相続」と「不動産」に特化しているため、それぞれの事情を踏まえた文書作成や手続きの提案を受けやすい点が大きな特徴です。

 

相続の場面では、生前対策の設計から推定相続人の調査、必要書類の収集、相続税シミュレーション、家族会議のセッティング、相続書類一式の作成まで、全体の流れを通してサポートが用意されています。公正証書遺言を検討する際にも、相続人間の公平感や将来の税負担を踏まえたアドバイスが期待できます。

 

不動産についても、評価額の説明や根拠資料の作成、借地・底地に関する相談、不動産任意売却や競売に関する支援、賃貸物件の空室対策など、多面的な業務を行っています。不動産の権利関係や収益性を理解したうえで、公正証書に盛り込むべきポイントを整理できるのは、こうした実務経験があってこそです。

 

また、成年後見や任意後見といった、高齢期の生活設計に関わる分野にも取り組んでいます。将来の判断能力の低下に備えた任意後見契約など、公正証書を前提とした制度についても相談しやすい環境といえます。

 

6.2 ワンストップサービスによる安心感

相続や不動産をめぐる問題は、公正証書の作成だけで完結するものではありません。実際には、登記や税金、社会保険、年金など、さまざまな手続きが連動してきます。そこで、すみれ大橋行政書士事務所では、弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士などと連携し、 一つの窓口で幅広い手続きを進められるワンストップサービスを提供しています。

 

公正証書遺言を作成する場合でも、相続税が発生しそうなケースでは税理士との連携が重要になりますし、不動産の名義変更には司法書士の関与が欠かせません。借地借家や不動産賃貸借の契約に公正証書を使う場合には、将来の紛争に備えて弁護士と協議する場面もあります。

 

こうした専門家ネットワークがあることで、依頼者が個別にあちこちへ相談に行く手間が減り、全体として整合性のとれた対策を立てやすくなります。相続人間での揉め事や、相続税が発生する規模の案件など、難易度が高い事例にも対応しやすい体制といえます。

 

費用についても定額制を基本としており、見通しを立てやすい形がとられています。相続税が発生する場合や、争いがあるケースでは別途費用が生じることがありますが、その点も含めて事前に説明を受けることで、納得感を持って手続きを進めやすくなります。

 

6.3 初回無料面談のサポート体制

初めて公正証書や相続・不動産の問題に向き合う方にとっては、「そもそも何から聞いていいのか分からない」「自分のケースでどの制度が使えるのか分からない」という不安がつきものです。すみれ大橋行政書士事務所では、 初回60分間の無料面談を設けており、現状の整理や今後の方針の大枠を相談しやすい体制が整っています。

 

対面での面談を基本としつつ、土日祝日の対応やZoomを利用したオンライン面談にも応じているため、仕事や家庭の事情で平日の日中に時間が取りにくい方や、遠方からの相談にも対応しやすくなっています。

 

面談では、専門用語をできるだけ避け、分かりやすい言葉で説明することを心がけているため、公正証書や相続、不動産の手続きに不慣れな方でも、自分の状況や希望を整理しやすくなります。そのうえで、公正証書を活用すべきかどうか、他に適した手段がないかなども含めて検討していくことができます。

 

7. 行動に移す前にすべきこと

公正証書は、遺言書だけでなく、離婚協議書や婚前契約、不動産取引や借地借家契約、金銭の貸し借りなど、さまざまな場面で活用できる強力なツールです。ただし、 「公正証書でできること」と「公正証書が本当に適しているかどうか」は別問題であり、自分のケースに照らして冷静に見極めることが重要です。

 

具体的に検討を進める前に、次のような点を一度整理してみると、自分にとっての優先事項が見えやすくなります。

 

  • どのような約束ごとについて、公正証書を検討しているのか

  • 関係者は誰か、それぞれどのような希望や事情を持っているのか

  • 将来どのようなトラブルが起こり得るのか、どの程度まで備えたいのか

  • 公正証書以外に利用できる制度や手段はないか

  • 費用と手間をかけてでも、公正証書にしておきたい理由は何か

 

これらを紙に書き出してみると、自分が何に不安を感じているのか、どこまでを法的な文書で固めたいのかが整理しやすくなります。そのうえで、公証役場や行政書士、弁護士、税理士などの専門家に相談し、第三者の視点から意見を聞くことで、より納得のいく判断につながります。

 

公正証書は、「将来の安心」を先に用意しておくための仕組みです。焦って手続きを進めるのではなく、事前の情報収集と整理を行い、自分や家族にとって本当に必要な形を選ぶことが、後悔しないための大切な一歩になります。

 

相続や不動産の手続き、相談はすみれ大橋行政書士事務所へ

すみれ大橋行政書士事務所では、不動産や相続手続きに関してワンストップで対応し、弁護士や税理士との連携を活かした専門的なサポートを提供しています。初回無料相談もご利用いただけますので、ぜひご相談ください。


 
 
 

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